会計税務ー総合所得にかかる個人所得税の確定申告に関してよく聞かれる質問点について
作者:TJCC日付:2026-05-04 15:42:00
中国において「総合所得」には賃金・給与、労務報酬、原稿料および特許権使用料が含まれる。この総合所得に対する個人所得税の確定申告について、企業からあがりやすい疑問点を下記にまとめました。
●個人で2025年の総合所得の個人所得税に関して確定申告を行なったが、税金還付申請が通らず「2024年度に納付すべき税額に未納がある」と表示された。過去の年度の個人所得税の確定申告状況が当年度の還付手続きに影響するのか?
過去年度の状況は当年度に影響が及ぶ。『個人所得税総合所得確定申告管理弁法』(国家税務総局令第57号)第25条では、次のように規定されている。
「確定申告に伴う税還付やその他の税還付を申請する納税者に次のいずれかがある場合、過去年度の確定申告に係る追加納税、修正申告、資料提出を行なった後で還付申請を行なうものとする。
(1)法に基づき、過年度の確定申告・精算納付に係る追納を行っていない場合。
(2)税務機関から、過年度の確定申告・精算納付に疑義があるとの通知を受けたにもかかわらず、更正申告または資料提出を行っていない場合。」
●過去の年度の総合所得の個人所得税確定申告で税還付漏れがあったが、今からでも還付申請が可能か?
過去の年度も今から還付申請可能だが、3年までという制限がある。納税者が確定申告を行ってから(確定申告締切日)3年以内に発見された分については還付申請が認められるが、それを過ぎると税務局は還付申請を受理しない。
例えば、2025年度の個人所得税の確定申告締切日は2026年6月30日となるが、3年が期限であるため2029年6月30日までならば還付申請ができることとなる。規定としては「中華人民共和国税収徴収管理法」(中華人民共和国主席令第49号)第51条において次のように示されている。
「納税者が納付すべき税額以上に納付した税金について、税務機関がこれを発見した場合は直ちに還付しなければならない。納税者が税金の確定申告日から3年以内にこれを発見した場合、税務機関に対して多く納付した税額の還付およびその期間に対応する銀行預金利率に基づく利息分を求めることができる。税務機関は速やかに確認を行ない、直ちに還付しなければならない。国庫からの払戻しを伴う場合、法律・行政法規の国庫管理規定に従って還付する。」
●総合所得に係る確定申告・精算納付を行う際、個人所得税アプリ上で示される収入額が実際の収入額と一致していない場合、どう対応すればよいか?
この場合、アプリから税務機関へ申立てを行うことができる。『個人所得税総合所得確定申告管理弁法』(国家税務総局令第57号)の第13条では、次のように規定されている。
「納税者が、源泉徴収義務者より申告された総合所得等の情報に異議がある場合、まず源泉徴収義務者と確認を行なう。確かに誤りがあり、また源泉徴収義務者が訂正を拒否する場合、または身分を盗用された等の状況で源泉徴収義務者と連絡が取れない場合、納税者は個人所得税アプリ、自然人電子税務局Web等から税務機関に申立てを行うことができる。」
●従業員が個人所得税アプリ上の誤操作で申立てをしてしまった場合、取り消すことは可能か?
税務システムから処理結果が反映される前であれば、取り消しは可能。
納税者が「申立て」を行うと、その記録は税務システム内部の異議申立て処理に入る。その後、処理結果が反映される前であれば取り消すことが可能だが、すでに結果が反映された状態では取り消すことができない。
●会社の資金不足により、本来2025年12月に従業員へ支給すべき給与を2026年になってから支給した場合、この給与は従業員の2026年度の総合所得に算入して個人所得税を計算するのか?
2026年度の総合所得に算入して個人所得税を計算する。『個人所得税総合所得確定申告管理弁法』(国家税務総局令第57号)第4条では「納税者が実際に総合所得を取得した時期に基づいて総合所得の帰属する納税年度を確定する。」と規定されている。

