【会計税務】労務派遣に関連する税務処理でよく聞かれる質問に関して
作者:TJCC日付:2026-09-08 10:51:26
●2026年8月に「労務派遣経営許可証」未取得の一般納税者の労務派遣会社から労務派遣サービス提供を受けて、相手側から差額徴収増値税専用発票の発行を受けてよいのか?
受け取り不可。
2026年1月1日から2027年12月31日までの期間、一般納税者の労務派遣会社は、企業(使用者側企業)から受け取る金額から派遣従業員の給与・社会保険等の額を控除した残額に対する増値税を計算して差額徴収増値税専用発票を発行できるとされているが、そのためには『労務派遣経営許可証』を取得していることも発行条件の1つとなっており、この質問の事例では発行ができない。
その法的根拠として「財税部、税務総局 増値税法施行後の増値税優遇政策接続事項に関する公告」(財政部、税務総局公告2026年第10号)において下記のように規定されている。
『四、2026年1月1日から2027年12月31日の期間、納税者が以下の課税取引を行う場合、税込売上額から関連代金を控除してから、売上税額または納付税額を計算することを認める。
(五)一般納税者が労務派遣サービスを提供する際に、使用者側企業に代わって労務派遣従業員へ支払う賃金、福利、および当該従業員のために手続を行う社会保険料・住宅積立金については、税込売上額から控除することを認める。労務派遣サービスとは『労務派遣経営許可証』を取得している労務派遣会社が、使用者側企業の各種柔軟な雇用ニーズを満たすために従業員を使用者側企業に派遣し、使用者側企業の管理の下で同企業のために勤務させるサービスを指す。』
●2026年8月に『労務派遣経営許可証』取得済の小規模納税者の労務派遣会社から労務派遣サービスの提供を受けて、相手方から税率1%の増値税専用発票を受けてよいのか?
受け取り可能。
その根拠として「財税部、税務総局 増値税法施行後の増値税優遇政策接続事項に関する公告」(財政部、税務総局公告2026年第10号)にて以下のように規定されている。
『2026年1月1日から2027年12月31日の期間、小規模納税者が不動産の販売・賃貸または土地使用権譲渡を除く増値税課税取引を行う場合、徴収率を3%ではなく1%に軽減して増値税を徴収する。』
●企業が一般納税者である労務派遣会社から労務派遣サービスの提供を受ける場合、支払った労務派遣費用はどのように企業所得税の損金算入をすればよいか?
次の2つの場合に分けて損金算入を行なう。
①労務派遣費用の全額に対して労務派遣会社の発票を取得している場合、企業の労務費支出として企業所得税の損金算入を行なう。
②労務派遣人員の賃金を企業が労務派遣人員に直接支給している場合、企業の賃金・給与支出として企業所得税の損金算入を行なう。また別途で労務派遣会社に支払うサービス費については、労務派遣会社から発行される発票を取得して、企業の労務費支出として企業所得税の損金算入を行なう。
その法的根拠として「国家税務総局 企業の賃金給与および従業員福利費等の支出の損金算入問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)第3条に以下の記載がある。
『企業が外部から労務派遣労働者を受け入れて実際に発生した費用は、2つの状況に分けて規定に沿って損金算入すべきであるː契約の約定内容に基づき労務派遣会社へ直接支払う費用は労務費支出となり、従業員個人へ直接支払う費用は賃金給与支出および従業員福利費支出となる。このうち、賃金給与支出に属する費用は、企業の賃金給与総額の基数に算入が可能で、その他の各関連費用の控除額を計算する際の根拠となる。』
●企業が一般納税者の労務派遣会社から労務派遣サービスの提供を受ける場合、どのように個人所得税の源泉徴収をすればよいか?
次の2つの状況に分けて取り扱う。
①もし労務派遣会社が労務派遣人員に費用を支払う場合、労務派遣会社が個人所得税を源泉徴収して納付しなければならない。
②企業(使用者側企業)が労務派遣人員に費用(手当、賞与等)を直接支払う場合、企業が個人所得税を源泉徴収して納付しなければならない。
『中華人民共和国個人所得税法』では、個人所得税は所得者が納税者となり、所得を支払う組織・個人が源泉徴収義務者となると規定されている。

